私が日明小学校合唱カンパニーを応援する理由
2013年10月に一般社団法人相続診断協会の相続診断士という資格を受験し合格して、(受験の経緯についてはまた改めて記したいと思います)12月中旬から協会登録できる予定なのですが、鹿児島支部の勉強会があったので、ちょっとフライングですが参加してきました。
記
日時 11月28日(木) 午後6時30分
場所 そうしん本店ビル 6階ホール(鹿児島市泉町2番3号)
内容 どう変わる!相続税 ~他人事でない相続税増税~
講師 税理士法人甲南総合会計 税理士 徳留 利幸様
相続税改正の主な内容
数年前から変わる変わると言われ続けていた、相続税改正ですが、東日本大震災の関係もあり凍結されていました。
しかし、今度こそ本当に改正されるそうです。もう「オオカミ少年」ではないわけですね。
平成27年1月1日以降の開始相続から適用だそうです。
1.基礎控除の4割カット
一番影響が出るのはこの部分でしょうか。
現行:基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正:基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人の数
都心の旧来からの家に住んでいる方は、土地だけであっさり基礎控除超える可能性もでてきそうです。
一時相続は配偶者税額軽減で何とかなっても、二次相続でかなりの影響がでそうです。
2.税率構造の改正
現行:最高税率50%、5段階税率
改正:最高税率55%、8段階税率
その他、小規模宅地評価減の緩和等、減額改定のものもありますが、ほとんどは「増額改定」のもの。
私の業界にすごく影響がありそうだった、生命保険の非課税枠(いわゆる、法定相続人×500万円)の減額は見お送られました。それはそうですよね… それをされてしまうと、今まで行われてきた相続対策を相当見直さないといけなくなってしまいますし…
研修を受講してみて、知識的な再確認になったのはもちろん、徳留先生の税理士、相続相談に携わっている実務家ならではの、エピソードや実例などが聴けて、大変意義深かったと思います。
資格というと、「名刺に載せられる」「何か箔が付く」みたいな見た目が重視されるきらいがありますが(そんなことないですかね?)この資格は、継続して学習していけるので、今後の実務にも大変役立ちそうです。