法人とは 【会社設立編スタート!】 ~ 会社設立&定款作成なら @岩手 盛岡 ~
会社の基本事項が決まったら、いよいよ書類の作成です。
定款の作成と認証
定款とは、会社の基本ルールを書面にしたものです。株式会社では作成が義務づけられていた、設立登記の際に必要となります。定款には、名称や本店所在地、株式の譲渡制限に関する事項など、会社設立後のトラブルを避けるために必要な事項を盛り込まなくてはなりません。
また、認証とは「定款が正しい手続きに従って作成されたことを中立な第三者が証明する」ということです。この第三者に当たるのが公証人となります。
公証人役場へ行く前に、その公証人役場が本店所在地を管轄しているか確認し、公証人のスケジュールを訊いて訪問日時を決めておきましょう。
公証役場へ持って行くもの
①定款3通
定款は3通とも発起人全員の個人の印鑑で署名押印、割印が必要です。3通とは、公証役場保存用、会社保存用、登記用になります。
②発起人(出資者)全員の印鑑証明書1通ずつ
定款認証の後、設立登記の申請でも必要ですので2通取得しておきましょう。
③収入印紙:4万円分
公証役場保存用の定款に収入印紙を貼って消印をします。収入印紙は予め郵便局購入します。
なお、電子定款を利用するとこの印紙が不要になります。※電子定款については後述
④公証人へ払う手数料:5万円(現金)
⑤定款の謄本(写し)交付手数料:約2000円(250円×ページ数)
その他…代理人が定款認証を行う場合は委任状
定款認証は発起人全員で行うのが原則ですが、会社設立時の繁忙期に全員で集まるのは現実的ではないかもしれません。また、専門家に依頼する場合にも委任状が必要となります。
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最近、「会社設立手数料0円~数千円」と広告し、数年の顧問契約が条件となっている場合や、定款認証代行のみで内容の精査が行われない免責事項付きのケースがあります。
設立準備に必要なサポート、長期的なサイクルコストを比較して下さい。また、当事務所から司法書士・税理士のご紹介も可能です。
法人を将来にわたって守る定款は、ひな形の使いまわしで作れるものではありません。
共に事業を興し、信頼に応えられる専門家をしっかりお選び下さい。
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