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上總隼(かずさたかし) / 行政書士

ハヤブサ法務事務所

コラム

設立登記から営業開始には… ~ 会社設立&定款作成なら⑪ @岩手 盛岡 ~

2016年2月9日

テーマ:法人設立

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 会社設立 相談

○設立登記

定款を作成したら、いよいよ株式会社の設立登記に移ります。さて、法務局で行う登記申請は「司法書士」という専門家がいます。ですので、ここでは法務局のHPで紹介されている内容の紹介に留めます。もちろん、当事務所にご依頼いただいた場合は提携の司法書士と協力して作業を進めますので、ご自身で探す手間はありません。

○登記申請に必要なもの ~法務局HPより~

① 登記申請書
② 添付書類
ア 定款
イ 発起人全員の同意書(必要な事項を定款で定めている場合は定款を援用することができます。)
ウ 発起人の過半数の一致を証する書面(必要な事項を定款で定めている場合は定款を援用することができます。)
エ 払込みがあったことを証する書面
オ 設立時取締役,設立時監査役及び設立時代表取締役(委員会設置会社にあっては設立時取締役,設立時委員,設立時執行役及び設立時代表執行役)の選任を証する書面及び就任承諾書
カ 印鑑証明書(取締役会非設置会社は各取締役,取締役会設置会社は代表取締 役)
キ 印鑑届
※ 以下必要に応じ
・取締役及び監査役の調査報告書とその附属書類
・検査役の調査報告書及びその附属書類
・有価証券の市場価格を証する書面
・弁護士等の証明書及びその附属書類
・検査役の報告に関する裁判があったときは,その謄本
・資本金の額の計上に関する証明書
・設立時代表取締役の選定を証する書面
・株主名簿管理人との契約を証する書面
・設立時会計参与,会計監査人の就任承諾書及び資格証明書
・特別取締役の選定を証する書面及び就任承諾書
・委員会設置会社における設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定を証する書面
・代理人の権限を証する書面(委任状)
③ 登録免許税(収入印紙又は納付に係る領収証書)

さあ、これでいよいよ会社ができました!

しかし、営業開始までにはまだまだステップがあります。資金調達・物件選び・税務や社会保険・ノベルティや公告・挨拶状作成…。
そして許認可や届出!
飲食店や旅館は保健所・消防署、風俗営業・深夜酒類販売営業・古物商は警察署…
建設業に産業廃棄物処理業…業種に合わせてたくさんの許認可が必要です。
(コレって行政書士が活躍する大舞台ですよ~!)

「相談の入り口」が行政書士

通常これらは会社設立と並行して進めることも多く、そこには創業者自身でなければできない仕事が盛りだくさんなのです。そんな時に頼りになるのが専門家。司法書士・税理士・社会保険労務士、そして許認可を求める多くの役所…。それをつなげる「相談の入り口」が私たち行政書士です。




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最近、「会社設立手数料0円~数千円」と広告し、数年の顧問契約が条件となっている場合や、定款認証代行のみで内容の精査が行われない免責事項付きのケースがあります。
設立準備に必要なサポート、長期的なサイクルコストを比較して下さい。また、当事務所から司法書士・税理士のご紹介も可能です。
法人を将来にわたって守る定款は、ひな形の使いまわしで作れるものではありません。
共に事業を興し、信頼に応えられる専門家をしっかりお選び下さい。
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