【設立準備】会社の基本事項を決めよう【後編】⑧ ~ 会社設立&定款作成なら @岩手 盛岡 ~
会社設立の相談でよく訊かれるのは、「株式会社と合同会社はどちらが良いですか?」というもの。目的や状況をよく訊かないと一言では言えないんですよね…。
○会社の種類
会社法では、2条1項で「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社」の4種を会社と定めています。そのうち合名会社・合資会社・合同会社は持分会社というグループに分けられます。
株式会社では出資者(株主)は経営に参加せず経営は取締役に任せ、持分会社では出資者自身が会社を経営するというのが原則です。
持分会社では、新たな出資者の追加に全員の同意が必要であるなど、出資者の信頼関係が無いと安定した経営ができません。なので、親族や友人同士で小規模の会社を作る場合に適しているといえます。
○「責任の範囲」で考える
「経営の分離」という原則はありますが、ご存知のように中小の株式会社では株主が自身を経営者に指名し、出資者と経営者が同一となるのも一般的です。そこで、組織設計の原則にとらわれるのではなく、会社設立を考える際のメリットの1つとして「事業リスクを個人から切り離す」ことに注目します。
株式会社と合同会社では出資者全員が有限責任となります。つまり、会社の経営が傾いて債権者に支払う資金が会社になくても、自分の出資金が返ってこないだけです。
しかし、合名会社は出資者全員が、合資会社でも無限責任社員は無限責任を負います。会社が負債を返しきれない場合、これらの出資者は自身の財産を使ってでも会社の債務を返済しなければなりません。
ここで冒頭の質問が出てくるわけです。
次はいよいよ株式会社と合同会社について比較してみます。
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