どっちが良いの? 株式会社or合同会社 ~ 会社設立&定款作成なら⑤ @岩手 盛岡 ~
前回は個人事業主という形態からメリット・デメリットを考えてみました。今回は会社設立という視点からメリット・デメリットを考えてみます。個人事業主のときに紹介したポイントの反対、というイメージは確かに当たっているところがありますので、同時に見比べてみて下さい。
○会社設立のメリット
1 対外的信用力が高まる
会社は商号、所在地、役員、資本金等が登記されるため、信用を得やすいと言えます。大手の企業には個人事業主へ仕事を発注しない会社もあります。
現在の会社法では株式会社も資本金1円から設立できるようになりましたが、名刺に「株式会社」とあることで、取引先の印象が良くなることも事実です。
2 融資や資金調達に有利
資金が必要なとき、個人事業は融資条件が会社組織よりもかなり厳しくなります。
個人の場合、家計と事業の区別が曖昧なことや会計方法によっては貸借対照表の添付が免除されていることから、融資審査の際にどれだけ貸しても大丈夫かが不明確となります。そのため、個人事業は法人に比べて融資条件が厳しくなります。
個人事業で金融機関から融資を受けようとすると、第三者保証人を求められることが一般的です。
3 節税面でのメリットが大きい
個人事業では所得が増えるほど税率が高く課税されます(累進課税)。一方、法人税は利益が増えても、原則一定の税率となりますので、売上が大きい場合は、法人税が有利と言えます。その他、会社となると経費にできる費用が増えるので有利となります。
4 個人資産が差押えを受けない
前回のコラムでも触れたように、個人事業で発生した義務や負債は事業主が返済しなければなりません(無限責任)。
法人の場合は出資の範囲内での責任にとどまりますので(有限責任)、会社が破産しても個人に返済義務はありません(あくまでも制度設計上は)。
実際は中小企業の場合、金融機関の借入等について社長個人が連帯保証人になる場合がほとんどです。
5 人材獲得に有利
雇われる立場で考えれば、個人事業主の下で働くより会社の正社員として安定して働きたいと思うのは当然です。特に優秀な人材であればなおさら、個人事業主のまま雇用する機会は低いと言えます。
6 決算日を自由に決められる
個人事業主の事業年度は1月~12月と決められていますが、法人の場合は決算日を自由に決める事が可能です。
売り上げがシーズンによって極端に変わる業種や繁忙期と決算が重なる業種では特にメリットがあります。
7 事業承継がしやすい
個人事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払いに支障が生じます。法人化すればこのリスクを回避して事業を安定的に継続できます。これは取引先にとってもメリットと言えます。
○会社設立のデメリット
1 設立や運営に時間・コストがかかる
会社設立には、定款作成・登記申請など個人事業に比べて時間と費用がかかります。
株式会社を設立する場合には最低でも20万円以上の費用(定款認証費用5万と定款謄本代、登録免許税15万円)がかかります。開業後も役員変更登記や決算公告、解散・清算にも登記が必要です。
2 社会保険への加入が義務づけられている
法人化すると社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務づけられます。社長一人の会社でも、です。
社会保険は国民健康保険と国民年金に加入する場合に比べて高額になり、会社と本人が半分ずつ負担します。従業員を多く雇う場合には、社会保険料に係る会社の負担も大きくなります。
3 事務負担の増加
会社となると厳密な会計ルールに従った会計処理が必要になります。税務申告でも個人事業の所得税より複雑な法人税の申告となります。
また、社会保険や労働保険の手続き、さらに株主総会の開催、前述の役員変更登記など法律上求められる手続が増えます。
4 赤字でも払う税金がある
法人住民税の均等割というものがあります。法人化すると、毎年税務申告を行う際に、たとえ赤字であっても支払わなければならない税金です。
5 会社のお金は会社のもの
個人事業主と違い、法人化すると会社の財産と個人の財産は明確に区分されます。自分の会社といえども会社のお金を私的に使うことはできません。
○こんな時は会社設立
・出資や融資を受けたい
・売り上げが伸びてきたので節税したい
・12月決算が不都合な業種
・事業経営に必要なノウハウや多くの従業員が必要
・事業を長期的に継続したい(継承したい)
・事業を拡大したい
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法人を将来に亘って守る定款は、ひな形の使いまわしで作れるものではありません。
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