相続法改正⑤ ~遺言書の保管制度~
遺産争いや遺言の話をするとよく聞くのが、「うちには争うほどの財産なんて無いから…(笑)」っていうセリフ。
でも、これってとても危ない間違いです!
○相続争いは「フツーの中流家庭」で起おきている
「平成24年度司法統計」(最高裁判所)によると、家庭裁判所への相続関係の相談件数は、
この10年で約1.9倍に増加。また、遺産分割事件の件数(家事調停・審判)も、この10年で約1.4倍に増加しています。
その争いの元となった遺産の価額をみると、遺産の価額が1000万円以下のものが約31%、1000万円~5000万円のものが約43%と、実に4分の3を「フツーの中流家庭」が占めています(平成23年に裁判所で成立した遺産分割調停事件)。
○危ないケースは「実家とわずかな預貯金のみ」
ここでもう一つのデータ。
国税庁「平成24年分の相続税の申告の状況について」による相続財産の内訳です。
相続財産の51.2%、半数以上が、「土地」や「家屋」など不動産で占められています。不動産は分割が難しいので、生前に相続について検討をしていないと争いになるのは代表的なパターンです。
実際に、遺産は「実家とわずかな預貯金のみ」で分けようもないケースは多く、しかも岩手で相談が多いのは「先祖代々の土地を手放したくない」という要望。
不動産は、遺産分割を先延ばしたり持ち分で相続してしまうと、権利関係が複雑になり全員の同意をまとめ難く、まるで「塩漬け」状態になってしまいます。
以外と財産の多い方が、不動産を分けなくても他の財産で同等の分割ができて争う必要もないのかもしれませんね。
○相続の前に介護
さらに、「財産・負債が不透明なまま認知症になる親世代」が増えています。介護を必要としない「健康寿命」と「平均寿命」の差は、日本人の場合7年弱。親の判断力が衰えてしまっては相続に備えることは難しくなります。親は元気なうちに資産目録と遺言を作る、子どもからは老後の支援について話し合う機会を作ってみてはいかがでしょう。
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当事務所で作成に関わった遺言には、遺言執行者の指定も承ります(作成料金の追加はありません)。また、当事務所の貸金庫にて保管サービスを行っていますので(こちらも保管料は頂きません)紛失や盗難、火災の心配もありません。
この二つのポイントだけを考えても、きっとお役にたてるはず。遺言をお考えの方は是非ご相談ください。
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