相続法改正④ ~遺言方式の緩和~
最近よく訊かれるのが「かわいい孫に財産を残したい」という相談です。
子が早くに亡くなっているような場合は代襲相続ということもありますが、子が生存している場合に、孫はいきなり相続人となることはできません。
ではどうしたらかわいい孫に財産を残せるでしょうか。
①遺言を作成する
遺言はとても知名度の高い方法ですので、これなら他の相続人も理解が得られやすいと思います。ただし、しっかりと作らなければ無効になってしまう場合があります。なお、相続税がかかる場合、孫への遺贈においては相続税額が2割加算となることに注意しましょう。
相続税額の2割加算
[平成27年4月1日現在法令等]
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
※国税庁HPより
②養子縁組して子どもとする
これも方法としてはあります。養子でも相続においては実子との差はありませんから。が、あまり現代には使われない方法だと言えます。
他にも、相続税に関する制度に以下のようなものがあります。
○相続時精算課税
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。平成27年1月1日より、60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への贈与の場合も使えるようになりました。
65歳以上の親から満20歳以上の子(推定相続人)への贈与について、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに、相続したときに、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度で、贈与時に2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課税されます。
この制度を選択する場合には贈与税の申告書を提出する必要があり、また、暦年課税へ変更することはできない等、慎重に検討するポイントがあります。
○子や孫への教育資金の一括贈与制度
子や孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる制度です。贈与された子や孫が30歳になるまでに教育資金として使い切れば、贈与税はかかりません。
一方でこの制度の利用期間が平成25年4月1日から平成31年3月31日までに限られていることや、金融機関への領収書の提出が面倒というデメリットも。
○結婚・子育て資金の一括贈与制度
子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月から、両親や祖父母等から子・孫等に結婚・子育て資金を一括して贈与する場合に、子・孫等毎に1,000 万円までを非課税(※結婚関係の費用は300万円を限度)とする措置。
贈与された資金を、金融機関において20歳以上の子・孫等(受贈者)名義の専用口座により管理し、専用口座から払い出した金銭が結婚・子育て資金に充てられたことを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。
※税制度について、詳しい制度や利用のポイント、具体的な算定は税務署または税理士さんにご相談ください。また、当事務所でもお付き合いのある税理士さんをご紹介します。
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当事務所で作成に関わった遺言には、遺言執行者の指定も承ります(作成料金の追加はありません)。また、当事務所の貸金庫にて保管サービスを行っていますので(こちらも保管料は頂きません)紛失や盗難、火災の心配もありません。
この二つのポイントだけを考えても、きっとお役にたてるはず。遺言をお考えの方は是非ご相談ください。
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