相続争いはお金持ちの問題じゃない! ~ 遺言のススメ⑧ @岩手盛岡 ~
前回のコラムでは、遺言作成のタイミングについてご紹介しました。突然の事故などを考えると、人生の節目の遺言を作るのはとても有効です。今回は、節目にとらわれずに「必要性」という側面から考えてみます。
以下に挙げられる状況に当てはまる場合は遺言作成をオススメします。
○子どもたちの兄弟仲が良くない
代表的な相続トラブルの原因です。今まで仲が良かった兄弟も、それぞれ家庭を持っていれば相続の時になって争いになることも多い事例です。
○未成年の子どもがいる
未成年者は遺産分割協議には参加できません。遺言書が無いと、未成年者の相続人に「特別代理人」を選任してもらうため、家庭裁判所に申し立てをする煩雑な手続きが必要になる場合があります。
○障害を持つ子どもがいる
遺言書がなければ、子はすべて同じ相続分を主張することになるでしょう。遺言書を書くことで、障害を持つ子どもにより多く相続をさせることが可能です。
○先妻、後妻ともに子がいる
先妻には相続の権利はありませんが、先妻の子どもには相続の権利があります。遺言書で相続内容を明確にしておかないと、後妻や後妻の子どもと相続争いになるおそれがあります。
○再婚し、妻の連れ子がいる
妻の連れ子は養子にしない限り他人となるので、財産を残すには遺言が必要です。
○子どもが外国にいる
相続人である子供が外国に住んでいる場合、その子どもは、住民票も印鑑証明もありません。そしてほとんどの国では日本でいう印鑑証明にあたるような書類がありませんので、遺言書が無いと相続手続きにとても苦労することになります。
○認知症など判断能力のない相続人がいる
相続人の誰かに判断能力がない場合、遺言書がなければ家庭裁判所に成年後見の申立てをし、その相続人として「成年後見人」をたてる必要があり、煩雑な手続きが必要になります。
○行方不明の相続人がいる
相続人のなかに行方不明になってしまっている場合、遺言書がなければ、家庭裁判所に申立てをして、「不在者財産管理人」を選任してもらう必要があります。
○経営者・農家
工場や店舗、まとまった農地などの事業用資産は、後継者に相続させないと相続人が事業を継続することができなくなるおそれがあります。遺言書で後継者に事業用資産を指定して相続させ、その他の相続人には現金等を相続させることができます。
○相続人の人数が多い
遺産分割協議は多数決ではありません全員一致でないといけませんので、相続人が多いと話がまとまらないことがよくあります。
○主な財産が不動産
現金や預貯金は分けやすいのですが、主な財産が不動産であれば分割は難しくなります。
同じ土地を持ち分で分割して相続させると、後々売却などを考えたときに思うように処分できなくなってしまいます。
○お世話になった人に財産を贈りたい
介護をしてくれた長男の嫁等、法定相続人ではない人達財産を分けることも可能です。その場合は遺言書が必ず必要で、もしなければ財産は法定相続人だけで分割されます。
○相続させたくない相続人がいる
遺言書で相続人廃除をする、または遺留分の最低限の額を残すといった方法があります。
○恋人・内縁関係のパートナーがいる
最近は50代・60代になってからの恋愛が増えています。しかし、婚姻関係にないパートナーは法定相続人ではありませんので、遺言書がなければ財産を受け取ることが出来ません。
結婚すれば問題は無いのですが、ただちにできない場合は遺言を作成しましょう。
○子どもがいない・配偶者に全財産を残したい
配偶者と兄弟姉妹だけが相続人となる場合、配偶者だけに財産を残したいと考えると思います。兄弟姉妹には遺留分がないので配偶者に全財産を相続させる遺言を作成します。
○相続人が存在しない場合
このような場合で本人が亡くなると、財産は国が受け取ることになります。もし、寄付したい団体やお世話になった人がいれば、遺言書で財産を譲ることが可能です。
○保険金受取人を指定したい
遺言による保険金受取人の変更が保険法の改正によりできるようになりました。(平成22年4月1日施行)
ただし、法的に有効な遺言でなくてはいけません。また、遺言の効力が発生した後に、保険契約者の相続人が保険会社に通知する必要があります。
<保険法 第四十四条>
1.保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2.遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
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当事務所で作成に関わった遺言には、遺言執行者の指定も承ります(作成料金の追加はありません)。また、当事務所の貸金庫にて保管サービスを行っていますので(こちらも保管料は頂きません)紛失や盗難、火災の心配もありません。
この二つのポイントだけを考えても、きっとお役にたてるはず。遺言をお考えの方は是非ご相談ください。
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