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遺言執行者ってこんなに大事!  ~ 遺言のススメ④ @岩手盛岡 ~

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テーマ:遺言

先日紹介した遺言作成の時に重要なポイントとして、遺言執行者という言葉が出てきました。
今回はこの遺言執行者について少しスペースを使って説明していきます。

遺言執行者

遺言を実際に実現するために具体的な手続きをする人です。
 

遺言執行者の指定

遺言者は、遺言執行者を指定することができます(民法1006条)。この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります(民法1012条)。つまり、遺言執行者がいる場合は相続人であっても、遺言の執行を妨げるような行為をしてはいけません(民法1013条)。
確実に遺言が実現するためには、遺言執行者を指定すべきです。
また、相続人や受遺者などの利害関係人は、家庭裁判所が選任してもらうことも可能です(民法1010条)。

遺言執行者の必要性

相続手続きの大部分を占めるのは預貯金や不動産の名義変更でしょう。遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけでスムーズに相続手続きを進めることができます。
また、揉めそうな相続でも遺言執行者を指定していれば、遺言執行者の印鑑証明のみで手続ができます。
①遺言を公平に実現できる
②遺言をスムーズに実現できる

(注意!)遺言書に「◯◯へ相続させる。」と指定されていた手続きでも、遺言執行者がいない場合、実務では多くの金融機関で相続人全員からの署名捺印・印鑑証明を求められます。その場合、結局は遺言書がない場合と同様の手間がかかります。

また、次のような場合は法律により遺言執行者が必要となりますので、注意をしてください。
(1)子供の認知(民法781条②)
(2)相続人の廃除・廃除の取り消し(民法893条、894条②)

遺言執行者の仕事

遺言執行者に指定された人は相続が始まると、遺言執行者を引き受けるかどうか返事をしなければいけません。
引き受けた場合は以下のような仕事を行います。

①遺言執行者に就任したことを相続人や受遺者全員に知らせる。
②子の認知がある場合は、就任してから10日以内に役所へ届出する。
③相続人の廃除や廃除の取消しがある場合は、家庭裁判所に必要な手続きをする。
④遺産の調査をして財産目録を作成して、相続人全員に交付する。
⑤不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、その他相続手続をする。
⑥全ての手続きが終了後、相続人や受遺者全員に業務終了を知らせる。


♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
当事務所で作成に関わった遺言には、遺言執行者の指定も承ります(作成料金の追加はありません)。また、当事務所の貸金庫にて保管サービスを行っていますので(こちらも保管料は頂きません)紛失や盗難、火災の心配もありません。
この二つのポイントだけを考えても、きっとお役にたてるはず。遺言をお考えの方は是非ご相談ください。
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上總隼(行政書士)

ハヤブサ法務事務所

探偵から行政書士へ転身。前職で複雑な人間関係に関わってきたことで、高い問題解決力を身に付けた。遺言書、離婚協議書など、クライアントの立場に立って考え、お互いが納得できる最良の答えを導き出していく。

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