遺言執行者ってこんなに大事! ~ 遺言のススメ④ @岩手盛岡 ~
遺言書
遺言者 岩手太郎 は次のとおり遺言します。
一、私のすべての財産を 盛岡良子 に相続させる。
二、岩手一郎 は私の気持ちを尊重するようお願いします。
平成○○年○月○日
盛岡市△△町1-2
岩手太郎 ㊞
このホンの数行を手書きしたものが、封印もされていない封筒からペラッと出てきた!!
これ、実際にあったことなんです。
そして、この遺言書は有効に使われました。
○自筆証書遺言
遺言には、自筆証書遺言という方法があります。それについて定めた法律は以下のとおりです。
民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
確かに様式は守られていて、きちんと検認も経て認められたのです。
しかし、いつもこの方法で通用するでしょうか?
いえ、非常に危険な落とし穴がたくさんあります。
遺言者の意思が守られたのは「運が良かった」としか言えません。
それでは、遺言を残す際の注意点にはどんなことがあるのでしょう?
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