相続人・法定相続分Q&A ~教えて!相続のキホン④ @岩手 盛岡~
○「熟慮期間」について知ろう
相続放棄や限定承認手続をしないまま、自分が相続人となったことを知ってから3か月を経過すると相続を承認したことになるのが原則です。これを熟慮期間と言います。特別な事情が存在する場合を除いては、相続財産を認識したかどうかには関係なく熟慮期間が開始することになります。
特別は事情とは、どのような場合が認められるのでしょうか。それを示す判例を紹介します。
(最高裁判所昭和59年4月27日判決)
被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためで、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。
これによると、次の3つのポイントが示されています。
•被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。
•被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情がある。
•相続人において、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。
これを踏まえると、熟慮期間を過ぎて相続放棄をするのが如何にハードルの高いことか分かります。単に葬儀の慌ただしさで後回しにしていた、とか、親族と話し辛かったでは認められません。相続財産の調査は至急行う必要がある場合があります。
○相続手続きで重要なのは事前の調査!
しかし、じつはこの調査がなかなか難しいものです。自分の財産がどこにどれだけあるかリストにしてから亡くなる方はあまりいませんよね。まして負債が隠れていたら…。
財産を処分した(使ったり売ったり)場合、後から相続放棄できないのは先に説明したとおりです。
相続財産及び負債の調査でお悩みのときはご相談ください。
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