相続法改正③ ~住居用不動産の持ち戻し免除~
このコラムを読んでいる方なら、相続放棄という言葉を聞いたことがあるかと思います。
相続は、誰かが亡くなると自動的に権利も義務も分割されることは既にコラムに載せたところです。また、相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も含まれることも述べました。
マイナスの遺産も含まれるという事は、なにがなんでも相続させられてしまうと、自分の作った借金でもない負債から逃れられないという事になってしまいますね。それでは困りますので、相続人は相続するかしないかを自ら選択することができます。
相続の種類は次の3つがあります。
1. 単純承認
これは、被相続人の財産をプラス・マイナスすべて承継するものです。
もっとも一般的な方法で、相続の開始を知った日から3ヶ月経過すると、単純承認をしたものとみなされます。 また3ヵ月以内であっても、相続人が相続財産の処分や隠匿をした場合は単純承認をしたものとされ、その後に限定承認や放棄をすることはできなくなります。
2. 限定承認
財産と負債のどちらが多いのかわからない場合に、一部の財産を限定して引き継ぐものです。
財産で補える範囲で負債も引き継ぐことになります。
ただし、限定承認は相続人全員でしなければならず、またその期間も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内と限定され、家庭裁判所に対して財産目録を添えて申述しなければなりません。この財産目録の作成はとても煩雑で難しい作業ですので、限定承認を選択するのは稀なケースになります。
3. 相続放棄
負債があきらかに多いときや、特定の人に財産を相続させたい時などに行うもので、やはり相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申し出なければなりません。
ただし、限定承認と異なり、相続放棄は一人でもすることができます。
この場合、放棄した人は、はじめから相続人でなかったものとされますので、債務を負うこともありませんし、代襲相続の問題も生じません。
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