相続の単純承認・限定承認・相続放棄 ~教えて!相続のキホン⑥ @岩手 盛岡~
相続が開始されると、被相続人が有していた一切の権利義務が、相続財産として相続人に承継されることになります(民法896条)。
※被相続人の一身に専属していた権利義務を除きます。
また,「義務」も含まれるわけですから,相続において承継される相続財産には,プラスの財産(資産)だけでなく,マイナスの財産(負債)も含まれます。
○相続財産の対象となるもの
・不動産・・・・土地、建物
・金銭債権・・・現金、預貯金、有価証券(株式や国債等)、貸付金、売掛金等
・物権・・・・・貴金属、車、家具、書画骨董、果樹立木等
・債務・・・・・借金や保証債務
○相続財産の対象とならないもの
・家族(相続人)が受取人の生命保険金
これは保険契約から生じる受取人固有の権利として相続財産には含まれません。ただし、受取人が被相続人自身とする契約であったとすれば、それは相続財産に含まれます。また、税法上の「みなし相続財産」として扱われることがあります。
・祭祀財産
墓地、墓石、仏壇などの祭具は相続財産には含まれません。
被相続人からの指定がある場合はその者が、ない場合は慣習に従って祭祀を主宰する者が、それもなければ裁判所が指定した者が継承します。
※遺骨も同様
・香典及び弔慰金
一般的には喪主に贈られたもの解されており、相続財産に含まれません。葬儀の際の香典の性質は、遺族に対する相互扶助の精神にもとづいて葬式費用の一部を負担したと考えられるからです。
○「被相続人の一身に専属したもの」とは
・被相続人の身分の存在を前提とする扶養請求権や生活保護受給権、恩給請求権など。
・被相続人個人との信頼関係より成立した使用貸借、身元保証債務など。
・委任契約や雇用契約。
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