「遺言信託」の費用は遺産から差し引けるか?
自筆証書遺言など公正証書遺言以外の遺言では、遺言者の死亡後に「検認」という手続きが必要となります。「検認」とは、家庭裁判所が、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の状態や内容を明確にして、検認後に遺言書を偽造したり変造したりすることを防ぐための手続きです。したがって、その遺言が遺言者の真意に基づいて作成されたかどうかや、遺言が法的に有効であるか無効であるかを判断する手続きではありません。
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。遺言書の保管者がいない場合は、遺言を発見した相続人が同様の手続きを行うことになります。
なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。これに違反すると、5万円以下の過料に処せられます。遺言書の検認自体を怠った場合も同様です。ただし、その場合でも遺言自体が無効になるわけではありません。
もっとも、検認をしていない自筆証書遺言を添付して不動産の名義変更(相続登記)の申請を行っても、法務局は受理してくれませんし、預貯金の名義変更についても、金融機関では通常は応じてもらえません。さらに、相続人が遅滞なく遺言の検認をしない場合には、遺言の隠匿に当たると判断され、相続欠格といって遺産相続の権利を失うこともありえます。
検認申立は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。その際には、決められた書式の申立書と、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本及び相続人全員の戸籍謄本が必要となります。また、相続人の中に遺言者の孫(代襲相続人)が含まれる場合や、相続人が遺言者の父母・祖父母、兄弟姉妹等である場合には、それぞれの場合に応じて追加の戸籍が必要となります。
提出書類に不備がなければ、申立から約1~2ヶ月後に、家庭裁判所から各相続人に対して、遺言書の検認期日についての案内が郵送されます。なお、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日を迎えたら、申立人が遺言書を家庭裁判所に持参し、裁判所の職員と出席した相続人全員の立ち会いの下に遺言が開封されます。そして、家庭裁判所によって遺言書の用紙、日付、筆跡、署名押印や本文の内容が確認され、検認調書が作成されます。検認の終了後に遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、家庭裁判所に検認済証明書の申請を行います。なお、検認期日に欠席した相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所から検認終了の通知がなされます。
このように、遺言書の検認というのは、なかなか大変な手続きです。ところで、自筆証書遺言のメリットは、作成時に費用があまりかからないことと、一人で作成できるために遺言の内容を秘密にしておけることにあります。しかし、 遺言者の死亡後に相続人がその遺言を執行するためには、まず検認をしなければならず、その際に費用と時間がかかります。さらに、検認の通知は相続人全員に対して行われますので、遺言の存在や内容についても知れ渡ります。
一方の公正証書遺言では、作成時には費用がかかりますが、遺言の執行時には検認手続きが不要であることから、費用や時間が節約でき、さらに、遺言の存在や内容についても、その遺言によって財産を取得する人を除けば、あえて他の相続人などに知らせる必要はないことになります。
そうすると、例えば子供のいない夫婦で、夫が財産をすべて妻に相続させるという内容の遺言を自筆証書遺言で作成した場合には、夫の死後、妻はまず遺言の検認を行わないと、自宅の名義変更などができないことになります。その際の検認申立では、まず、妻は夫の出生から死亡までの戸籍すべてと、自らの戸籍、および夫の父母もしくは兄弟姉妹の戸籍を集めなければなりません。
さらに、妻が苦労して申立をして、検認期日を迎えた際、夫の兄弟姉妹等が見守る中、遺言を開封してみたら「財産はすべて妻に相続させる」という内容の遺言が出てきた場合に、その場の空気がどうなるかの問題もあります。確かに、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、兄弟姉妹には遺留分はありませんが、わざわざ遠方から駆けつけた夫の兄弟姉妹にしてみれば、あまり面白くはないでしょう。
一方、これを公正証書遺言で作成した場合には、夫の死亡後に、妻は自宅などの財産の名義変更を、他の相続人にあえて顔を合わせる必要もなく、比較的スムーズに行うことができます。