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遺贈する相手が先に亡くなると、その子供には相続されない?

森欣史

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テーマ:遺言の失敗編

 遺言を使えば、相続人以外の人に対しても、財産を譲る(遺贈する)ことができます。では、仮にAさんという人が「私の全財産は、長年の友人であったBに遺贈する」という内容の遺言を作成したものの、この遺言が効力を発生した(つまりAが死亡した)時点で、Bさんがすでに亡くなっていた場合にはどうなるのでしょうか? Bさんの相続人は、この「Aさんから全財産の遺贈を受ける権利」を相続できる(Aさんの遺産をもらえる)のでしょうか?

 この点、民法では「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めています。したがって、遺言者Aさんの死亡以前に受遺者Bさんが亡くなっている場合には、遺言は効力を生じませんので、Aさんの財産はBさんの相続人に遺贈されるのではなく、Aさんの相続人が相続することになります。これは、BさんがAさんから「遺贈を受ける権利」は、Aさんが死亡して初めて発生するものですので、Aさんが生きているうちは、Bさんは何ら権利を有していません。Bさんが何ら権利を有していない以上、当然相続の対象にもならないということです。

 また、財産を遺贈したい人間とは、個人的な信頼関係があるのが通常です。遺言者のAさんは、あくまで、長年お世話になった「Bさん個人」に対して、遺産を譲りたいと思ったわけであって、Bさんの配偶者や子なども含めた「Bさん一族」に遺産を譲りたいわけではないという考え方に基づいています。

 なお、Aさんの意思として、Bさんが自分より先に死亡していた場合には、Bさんの子Cさんに遺贈したいというときは、遺言の中で「万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時にBが死亡していたときは、Bの長男Cに遺贈する」と記載しておくことも可能です(予備的遺言)。

 ところで、以上の説明は、相続人ではない人に対して、財産を遺贈する場合の話です。では、相続人のうちの一人に対して、全財産あるいは特定の財産を譲る(相続させる)内容の遺言の場合には、どうなるでしょうか?

 例えば、Dさんが「全財産を長男Eに相続させる」という遺言を遺して亡くなりましたが、その時点で長男Eさんはすでに亡くなっていたような場合に、Dさんの全財産を相続する権利が、Eさんの相続人(配偶者や子など)に相続されるかどうかという問題です(なお、遺留分の問題は除きます)。

 この場合の遺言の効力については、長らく裁判所でも判断が分かれていました。なぜなら、相続人以外の人間に財産を遺贈する場合であれば、前述のように、あくまで「Bさん個人」へ遺贈する意思であるとみなして、Bさんが先に亡くなった以上、遺言はもはや効力を生じないと考えられます。しかし、相続人のうちの一人に財産を相続させたい場合には、意味合いが微妙に異なってくることもありえるからです。例えば、Dさんが、いわゆる地方の名家の嫡男であるとか、先祖代々商売をしていた方であるようなときに、その土地や事業を「長男Eに相続させる」旨の遺言を遺していた場合には、Eさんに個人的な信頼関係で財産を継がせるというよりも、昔で言う「本家」で代々財産を守っていって欲しいという意思であるとも考えられます。そうなると、もしEさんが事故や病気でDさんよりも先に亡くなってしまった場合には、Dさんとしては「分家の二男F」や「他家に嫁いだ長女G」よりも、「長男Eの長男Hら」に財産を承継してもらいたいのが真意であるということも考えられます。

 しかし、平成23年に、最高裁判所は、このような「相続させる」旨の遺言の場合であっても、遺贈の場合と同様に、その遺言で財産を相続すると指定された相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、「特段の事情」がない限り、その遺言は効力を生じないという判断を下しました。

 したがって、Dさんが長男Eさんの「家系」で代々財産を承継して欲しいと考えているような場合には、Eさんが亡くなった段階で遺言を作成し直すか、最初の遺言の中で「万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時にDが死亡していたときは、Dの長男Fに相続させる」と記載しておくことが必要となります(予備的遺言)。

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森欣史
専門家

森欣史(司法書士)

金沢みらい共同事務所(森司法書士・行政書士事務所)

遺産相続は時として相続人の生活や人間関係を破壊してしまうため、細心の注意を払って対応。故人との思い出や相続人同士の絆を守るため、スムーズな相続手続きと、失敗を防ぐ生前からの相続対策を指導している。

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