「遺言信託」の費用は遺産から差し引けるか?
遺言(ゆいごん、いごん)とは、自分が亡くなったあとの財産の処分方法や身分(認知)についての最終意思の表示です。一般的には「ゆいごん」と読まれますが、法律用語としては「いごん」と読まれることが多いようです。遺言は、民法に定める方式に従わなければすることができない要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)ですので、方式に違反する遺言は法的には無効となります。
遺言は、遺言者の死亡後に効力が生じるものなので、あとからその内容を本人に確認することができません。また、相続人などの利害関係者が遺言をねつ造したり、内容を勝手に改ざんしたりしないようにする必要があります。そのため、民法でその様式を厳格に定めているのです。
遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」があります。「普通方式遺言」には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があり、「特別方式遺言」には「一般危急時遺言」、「難船危急時遺言」、「一般隔絶地遺言」、「船舶隔絶地遺言」があります。このうち、実際に作成されることが多いのは「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」ですが、今回は、おもに「自筆証書遺言」についてのお話しです。
「自筆証書遺言」は、読んで字のごとく、遺言を作成する本人が、遺言の本文、日付、氏名をすべて自筆で記載し、押印して作成する遺言です。本人による自筆が要件ですので、代筆やパソコン(ワープロ)での作成は認められません。これは、遺言の偽造、ねつ造、変造の防止のためです。そのため、訂正方法なども民法で厳格に定められています。押印は必ずしも実印である必要はありませんが、できるだけ実印を用いて押印し、印鑑証明書とともに保管すべきでしょう。
また、遺言は本人が生存中であれば(遺言を作れるだけの意思能力があるうちは)、何度でも作り直すことができます。内容の矛盾する遺言が複数発見された場合には、最も新しい(死亡日に近い)遺言の内容が優先します。そのため、普通方式の遺言では、必ず日付を記載する必要があります。また、遺言者の遺言作成時の年齢を特定したり、意思能力(遺言能力)を有していたか否かを判断したりするための基準日を明らかにするという意味もあります。
なお、日付は自筆証書遺言の要件ですので、たとえ、遺言書が一通しか存在しないなど、遺言書の作成日を明らかにする必要がない場合でも、日付の記載がない遺言は無効となります。
問題は、この日付の書き方です。日付は年月日を特定できるように記入する必要があります。したがって、「平成二十五年二月六日」や「2013年2月7日」であれば、もちろん問題はありませんが、「平成二十五年一月吉日」では無効となります。なぜなら、具体的な日付が特定できないためです。一方、「平成二十五年元旦」、「2012年大晦日」、「平成元年十一月末」「還暦の誕生日」、「70歳の誕生日」は、年月日が特定できるので有効です。しかし、紛らわしいので、できる限り普通に年月日を記載するべきでしょう。
ちなみに、日付を書き忘れた場合ですが、遺言を作った人が、遺言書のうち日付以外の全文を記載して遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り、その(書き忘れた)日付を後から記載した日に作成された自筆証書遺言として有効であるという判例もあります。また、日付を誤って書いた場合は原則として遺言は無効となりますが、「昭和」を「正和」と記載したり、「昭和五拾四年」を「昭和五拾四拾年」を記載したりするなど、誤記であることが明白な場合や、誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言は無効でないとされた判例もあります。
このように、自筆証書遺言の作成日付は重要ですので、作成時には遺言書にきちんと書き記しておく必要があります。