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横山修一

不動産売買に関わるコンサルタント業務の専門家

横山修一(よこやましゅういち) / 宅地建物取引士

ニッチ・コンサルタント

コラム

※重要 横浜のマンションの傾きについて

2018年9月6日 公開 / 2021年1月17日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

 売主の三井不動産レジデンシャルは、住民が2014年11月に問題(渡廊下のズレ)を伝えた事が最初であり、当初、同社は当初「東日本大震災の影響も考えられる」と住民に伝えたが、同年の12月にボーリング調査を着手していた。

 その8か月後に三井不動産の対応に不審を抱き続けたマンション管理組合が横浜市に調査を依頼。横浜市が調査に入って一ヶ月後の9月15日、三井不動産と三井住友建設は、自主的に横浜市に施工不良を報告した。

 そして、10月9日に最初の住民へ説明。当初は、マンションの補修や、具体的な補償の話は何もでなく、10月14日に横浜市が、同マンションの施工不良について記者会見を行い、国民がこの問題を知る事が出来た。

 そして、翌日の15日の夜に住民説明会を行い、三井不動産レジデンシャルの藤林隆社長が初めて出席し、その場で傾いた4棟すべてを一括で建て替えることを基本的な枠組みとして提案した。

 しかし、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律により、全区分所有者および議決権のうち、5分の4の賛成が必要となる。さらに棟ごとにも3分の2以上の賛成を得なければならない事を承知している三井不動産レジデンシャルは、どのように考えているのでしょうか。

 また、国土交通省は以前にも一級建築士による建築確認申請時のデータ改ざん事件を承知している。その時にデータ改ざんを設計に関してのみの対応を行っている。その時に、施工に関しても公道を起こしていればこの様な事にならなかった可能性がある。

 行政は、すべて事件事故が起こってから公道を起こしている。しかし、民間企業は、問題発生時にあらゆる可能性について検討を起こす企業もある(行動を起こさない企業もある)。この違いはなぜなのでしょうか。

 それは、給与体系にあります。公務員は勤務時間を無事に過ごせば給与を保障されているからである。民間企業の社員は、会社の存続に関わる為真剣に問題に対し取り組む事になる。

 本日、日産のエクストレイルのエアバック事故により助手席の方が事故によりケガをされたと報道された。これは、以前よりアメリカで問題になっているタカタ製のエアバックである。なお、この車はリコールの対象者であり、所有者は日産に点検を受けておりエアバックの部品の密封が不足している場合は交換先送りにされていた事による事故の可能性があるとの事。

 国土交通省は、リコールに関する理解不足である。自動車におけるリコールは、設計や製造段階を原因とする不具合が特定の自動車等に発生した場合にメーカーや輸入業者が国土交通大臣へその旨をあらかじめ届け出て、該当する製品を無料で修理をする制度のことである。と規定している。

 要するに、国土交通省は、メーカーや輸入業者にリコールする判断を任せている。また、宅地建物業法においても免許取り消し規定においても、下記の規定がある。

 (免許の基準)第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。同法第三項に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 (免許の取消し)第六十六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
第三項  法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第五条第一項第一号から第三号の三までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。第七項  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
 
 しかし、法事の役員又は政令で定める使用人が禁錮刑になっても調査の過程でその職を離れれば法人は存続する事が出来る。

 また、(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第六十八条  都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。第二 項 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。第三項  宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 上記の固定があっても申請書に専任の主任者の規定があっても、その専任の主任者が、会社に従事していることを確認していない。

 その他にも、宅地建物業者の事務所が、都市計画法の用途地域の事務所が出来ない地域にあっても、宅地建物取引業法には、事務所の都市計画法の違法に関する規定がないので、事務所を開設できる等色々と法令の矛盾がある
事も理解出来ない最悪の行政機関、国土交通省に管理する能力は無い。

 長々となってしまいましたが、これが国土交通省の実態と理解して頂きたい。

 最後に、一部東洋経済新報社のオンラインの横浜市の傾き問題についてを参考に使用させて頂きました事をお知らせ致します。








 

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