法令
ひたちなか市役所のことである。
ひたちなか市役所は、建築に関し「特定行政庁」として、
県と同等の資格がある。
資格のみで、職務はいい加減。
建築基準法第42条第2項がある。
建築基準法上の道路とは、6つある。
下記に示す(引用 https://iezukuri-business.homes.jp/column/know-how-00100)
この中で建築基準法第42条2項道路は、注意が必要です。
法 令 道路種別 内容
1. 第42条1項1号 道路法の道路 ・幅員4m以上の道路
・ 国道・都道府県道路・市町村道路
2. 第42条1項2号 法令に基づいて築造した道路 ・幅員4m以上の道路
・都市計画道路や区画整理などによる
道路、開発道路など
3. 第42条1項3号 建築基準法施行時、または都市計画 ・幅員4m以上の道路
編入時に既に存在する道路 ・第42条1項1号の道路は含まない
4. 第42条1項4号 法律によって新設・変更の事業計画 ・幅員4m以上の道路
がある道路 ・以下を満たす道路が該当する
・2年以内にその事業の執行が予定され
ている
・特定行政庁が指定している
5. 第42条1項5号 位置指定道路 ・幅員4m以上の道路
・以下を満たす道路が該当する
・建築基準法令で定める基準に適合する
道路
・特定行政庁が位置指定をしている
6. 第42条2項 みなし道路 ・幅員4m未満の道路
・以下を満たす道路が該当
・既に道として使用され、道に沿って
建築物が立ち並んでいる
・特定行政庁が指定している
ひたちなか市役所は、特定行政庁でありながら上記6.代2条2項道路を見落とす。
しかし、それを隠して、現在税金で同論おセットバック部分を購入する。
市長大谷明は、今まで放置する。このような輩が市長ではよくならない。
法令違反を放置し、職員も処分せず放置する。
税金で処理し誤魔化す市長は、横浜山中竹春市長以下である
ご自分の行政の対応をご確認ください。


