パワハラ行政 2
位置指定道路における公共下水引込の件
令和4年6月に法務省民事局
所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)
改正前民法・旧ガイドライン
位置指定道路における、公共下水管を引込むのは、管理となっている。
添付
上記、ガイドラインによると、扱いは管理となっている。


管理であれば、各共有者の持分の価格に従い、※過半数で決定する。となっているが、
ひたちなか市役所の要綱では、位置指定道路全員の同意が必要となっている。
ひたちなか市役所に対し、上記ガイドラインにより過半数の書類を渡した。数日前に総務課の文書法制化と話したうえで承諾したが、翌日急遽上記に対し反故にした。
ひたちなか市役所の職員及び市会議員と市長大谷明は、法令改正お理解していないどころか、パワハラ行為で市民と権利をはく奪する行為をおこう。
判例では、要項は強制できず、法令違反とされている。
しかし、ひたちなか市役所は、法令違反を優先する無能行政であり、要綱の責任者は市長である。
故に、大谷明市長はポンコツであると言わざるを得ない。
法令違反を放置し、市民に対し強制力のない要綱を強要する、パワハラ行政といえる。
このような犯罪行為は、前市長本真源基はしなかった。
今年、市長選があるがこのような市長をひたちなか市民が選んいるとすると、福岡県議以下である。
ひたちなか市役所は、近隣の市村に吸収されるべき。
特に、東海村は収益があり、ひたちなか市役所より、生活環境が良い。
東海村の皆様、ひたちなか市を吸収してください。
よろしくお願いします。


