終活はいつすべきか?「まだ元気だから大丈夫」は間違っている!
各社の報道で、すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、相続登記義務化される見込みです。
問題の所在
これまで相続登記に限らず、不動産の登記は義務ではありませんでした(任意)。
不動産会社が関与する不動産の売買や、銀行が担保設定するような場合は、契約で登記を義務化されているので、通常はきちんと登記をします。
しかし、そのような縛りのない相続登記は、ひどい場合には明治や大正の頃から放置されており、所有者の相続人を把握することすら困難となっています。
その結果、日本全体で、九州の面積を上回る広さの土地の所有者が不明との推計もあります。
国としては、公共事業や災害復興工事に支障を来すことから、相続登記の義務化に向けて法整備を進めています。
義務化になると何が変わる?
正式に法律として整備されたわけではありませんので、まだ正確なことは言えません。
今、相続登記の義務化を検討している法務省の諮問機関(法制審議会)では、次のようなことが検討されていますので、概要をご紹介いたします。
1.相続登記を3年以内しなければならない。
2.正当な理由がなく、上記1に違反すれば、10万円以下の過料に処せられる。
相続登記の他に義務化される登記
結婚などにより氏名が変わった場合や引っ越して住所が変更となった場合に、市役所で変更の手続きをされることでしょう。
しかし、市役所で変更手続きをした後に、法務局で不動産の住所等の変更の手続きをしている人は多くはありません。
これも所有者不明のもう一つの大きな原因となりえます。
そこで、所有者に住所等の変更があった場合には、正当な理由がある場合を除き、2年以内に登記申請しなければ、5万円以下の過料に処せられることとしています。
まとめ
司法書士の立場からすると、相続登記や住所等の変更登記はできる限り早くしておいたほうが良いでしょう。
登記を放置していると、いざという時に面倒になる場合が多く、登記申請に至るまでに時間と費用が予想以上にかかることがあります。
上記の義務化に伴い、一部の手続は簡略化されることも検討されているようです。
しかし、これまで放置していた場合、一部の手続が簡略化されたとしても解決までに長期間かかることも予想されます。
相続登記や住所等の変更登記を放置している方は、これを機にきちんと手続きをされることを検討されてはいかがでしょうか?
不動産登記手続は面倒で費用もかかりますが、きちんと登記をすることで、将来の紛争を防止し、ご家族の資産を守る結果へとつながります。
相続や登記でお困りの際は、是非当事務所までご相談ください。