外国人技能実習生 介護の申請ゼロ
先日の東レ・パンパシフィック・オープンで優勝を飾った
大坂なおみさんが日本国籍選択と報じられていました。
アメリカと日本の二重国籍だった大坂なおみさんは、10月16日の
誕生日までに、どちらかの国籍を選択する必要があったのです。
国籍法第14条
国籍法第14条は「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の
国籍を有することとなった時が20才に達する以前であるときは22才
に達するまでに、その時が20才に達した後であるときはその時から2年
以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」と定めています。
この国籍選択制は、昭和59年に国籍法が改正され、それまでの父系血統
主義から父母両系主義になり、重国籍者が増えることが予想されたため、
新設されました。
「国籍唯一の原則」の下、重国籍の発生を防止するのが理由ですが、国籍
選択制をもつ国は非常に少ないのがグローバルスタンダードのようです。
ただ、国籍選択制で、日本国籍を選択(戸籍法104条の2に基づき選択の宣言)
した場合でも、外国籍を喪失せず、重国籍のままの場合があるのが現状です。
国籍法第11条
なお、国籍法第11条には、
帰化申請のように自己の志望により外国籍を取得したときには、
日本国籍を失うと定められています。
ちなみに、国籍選択の期限を経過した者に対しては、法務大臣は催告する
ことができると定められていますが、03年時点でその事例はないようです。
何はともあれ、大坂なおみさん、がんばってください!
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