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大西勝一(おおにしかついち) / 行政書士

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コラム

従業員が失踪!解雇していい?

2018年11月2日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 解雇 条件退職 手続き

昨日(11月1日)の国会中継、衆議院予算委員会、立憲民主党の長妻議員の質問でこんな発言がありました。
「(外国人技能実習生の)失踪者の数はいくらですか?」

山下法務大臣
「今年上半期で4,279人です。」
ちなみに2017年は7089人と過去最多を更新しています。

以前も別のコラム「外国人技能実習生失踪!」で書きました。
外国人技能実習生の失踪問題は、様々な要因で発生しており一括りに論じる
のは難しい問題です。また別の機会に述べたいと思います。

外国人技能実習生 介護の申請ゼロ


さて、従業員が失踪した場合、企業側はどのように対応すべきか。
まず解雇したいのか、戻ってくれば受け入れるのか。これによって
大きく変わってくると思います。
昔なら即、解雇!となるのでしょうが、人手不足のこのご時世で、現実的な
判断を強いられる企業も少なくないのではないでしょうか。


解雇する場合
本人に意思表示が到達することが大前提ですので、失踪となるとそれは不可能です。
そうすると就業規則を確認してください。合意退職となるかどうかです。
大抵は「無断欠勤が14日継続すれば退職とする」などの条項があるはずです。
もし、この条項がない場合は、公示送達を利用するなど万全を期すことも考え
なければなりません。

解雇しない場合
この場合は、戻ってくるまで待つことになりますが、問題は社会保険料の負担です。
これは痛し痒しの問題ではないでしょうか。そういう場合はどうするか。
また就業規則を確認してください。休職条項を確認して、一旦休職扱いにするか、
あるいはパート待遇にして、社会保険を外す措置を検討することになります。



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