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大西勝一(おおにしかついち) / 行政書士

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コラム

外国人入国制限 コロナウィルス

2020年2月13日

テーマ:国際・外国人

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

2月1日から、湖北省に滞在歴(入国申請前の14日間)のある外国人と、
湖北省発行の中国パスポートを所持する者の入国を拒否する決定がなさました。
 (浙江省に拡大・2月13日0:00から実施)

根拠法令は出入国管理及び難民認定法第5条です。いわゆる上陸拒否事由。

一連の経過をみて、第1項第1号
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に
定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者
又は新感染症の所見がある者」の適用かと思われましたが、

 1月28日指定感染症の指定の政令公布(施行日7日)
 1月30日予算委員会で鈴木宗男氏から前倒しの要請
 1月30日WHOの緊急事態宣言
 1月31日宣言を受け指定感染症の指定の施行日の1日前倒し
 1月31日夕、入国拒否の表明

場所を特定しての入国拒否なので、第1項第14号
「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに
足りる相当の理由がある者」の適用で、
法務省も「特定地域に滞在歴のある外国人を対象とするのは初めて」
と明らかにしています。


役所とは(法律家も同様ですが)、必ず法的根拠を求めるものです。
法治国家なので当然といえば当然ですが、緊急事態に直面した時、
果断に決断するのは、責任を取れる政治の重要な仕事です。
今回の上陸拒否の判断、相当な議論の末のものだったと想像しますが、
他の国に目を転じてみると、少し様相がかわります。

中国外務省の発表によれば、2月2日現在で、中国からの入国を制限
する国・地域は、62カ国に及び、
とりわけ米国、オーストラリア、フィリピンは中国“全土”を対象と
しているというから驚きます。日本はやはり優しい国なのでしょうか。

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