サービス付高齢者向け住宅の運営サポート
サービス付き高齢者向け住宅の更新(5年目)
私共のクライアント様でも、サービス付き高齢者向け住宅の開設後
5年目を迎え、登録の更新の時期がこられた事業所様がございます。
この更新申請は、開設当初の登録申請と同様レベルで資料を
整える必要がございます。
➀登録申請書(システムへの入力)
②各階平面図
③加齢対応構造等を表示した書類
④入居契約書
⑤重要事業説明書(有料老人ホーム指針の場合)
⑥サービス契約書
⑦委託契約に係る書類
⑧サービス提供者についての確認書類など
※各行政によって異なります。
これらを有効期限までに申請しないとサービス付き高齢者向け住宅
の名称が使用できなくなります。
また、補助金の交付を受けている場合、返還事由となります。
サービス付き高齢者向け住宅の更新申請サポート
オフィス松本では、サービス付き高齢者向け住宅の更新のお手伝いも
させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください!
兵庫県・大阪市の申請は多数のご依頼を受けています!
オフィス松本