認知症特化型 サービス付高齢者向け住宅
サービス付高齢者向け住宅の指導・指針の強化
サービス付高齢者向け住宅の中で、食事・その他の日常生活上の
便宜を提供する住宅においては、老人福祉法第29条1項で規定されて
いる「有料老人ホーム」に該当いたします。
有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅については、
高齢者の居住の指導方針と老人福祉法が適用されます。
この度、神戸市では、平成27年12月1日に指導指針を改正し
「神戸市有料老人ホーム設置運営指導方針」を適用することに
なりました。
有料老人ホームについて(神戸ケアネット)
これに伴い、実施指導等を通じて、各事業者への指導が行われて
います。
私のクライアント様においても、実地指導を通じて、この指針に基づく
サービス提供などの見直しを図っておられます。
(1)職員の配置について
(2)職員の研修について
(3)災害の防止及び緊急時の対応
(4)医療機関及び医療関係団体との連携
(5)管理規程等の制定
(6)名簿などの整備
(7)運営懇談会の設置など
(8)家族及び地域との交流・外出の機会の確保
(9)身体拘束の禁止
(10)高齢者虐待の防止など
(11)介護サービス事業所との関係
(12)敷金
(13)介護等その他日常生活上必要な便宜の供与の対価
(14)前払い方式
(15)重要事項説明書
(16)入居募集など
(17)苦情解決の方法
(18)事故発生の防止
(19)事故発生時の対応
(20)定期報告
など、上記には経過措置適用がありますが、課題は多いのです。
書類だけでなく、現場対応においても、しっかりとした見直しが必要
ですね。
お困りの時は、お気軽にお問合せください!