介護保険改正対策 訪問介護①

松本孝一

松本孝一

テーマ:訪問介護


どうなる訪問介護の要支援サービス


昨年の6月に法案が可決し、今年4月から介護保険改正が決定いたしました。
「地域包括ケアシステムの構築のスタート」と「費用負担の公平化」が目標と
掲げられ、いよいよ地域支援事業として、狭いフィールドでの仕組み作りの開始です。

今回は、訪問介護事業者様に影響が考えられる「生活支援サービス」について
ご説明をいたします。
「地域包括ケアシステム」は地域支援事業として、
①在宅医療・介護連携の推進
②認知症施策の推進
③地域ケア会議の推進
④生活支援サービスの充実・強化
という柱で構成されます。

とりわけ、④の生活支援サービスの充実・強化が、今後の訪問介護事業者へ
最も影響があると思われます。
「生活支援サービス」とは?
いわゆる、要支援者に対する介護予防訪問介護と介護予防通所介護を介護給付
(予防給付)の対象から外し、要支援者の多様な生活支援ニーズに対して、新しい
総合事業でサービスを分類化しそれに併せた基準や単価等を定めることになります。

この仕組みが、地域支援事業と言うことで、市町村が中心となり、地域の実情に応じて、
住民等の多様な主体を参画させ、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制
づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを
目的として実施されます。

ここでポイントなのが
(1)これまでの要支援者に対するサービス(生活援助)が分類化される。
   訪問介護事業者以外の主体がサービスを実施することが可能となる。
    → 生活援助サービス利用者の減少も考えられる
(2)地域支援事業となり、各市町村の実情で大きく変化する
   サービスの基準や単価が市町村により定めることになる
    → 地域によって差はあると考えられるが、これまでの単価より減額される
      可能性が高い(収益が下がる可能性あり)

内容を見る限り、あまり良い方向性ではないように見えますが・・・
この「生活支援サービス」に関しては、今後の訪問介護事業者様の方向性を
大きく変えるような状況になるのかと思われます。
国の方向性としては、この機会に増えすぎた事業所を精査して、生き残りを
試されるようにしか見えないとも読み取れます。

しかし、介護保険が導入され約15年、介護事業に対する一つの節目が来たのでは
ないでしょうか?

次回は、「生活支援サービス」の細かい中身について、ご説明いたします。

介護保険改正対策 訪問介護②


介護事業コンサルタント オフィス松本  

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松本孝一
専門家

松本孝一(経営コンサルタント)

株式会社オフィス松本

不動産、介護事業の経営を通じ、今後の高齢化社会に必要な仕組みづくりを「地域」ごとで作ることが強みです。具体的には、介護事業所の経営コンサル、高齢者の生活を支えるサポート、高齢者住宅・施設の斡旋等です。

松本孝一プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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