訪問介護事業所に対する集団指導(一部効力停止処分)【神戸市】
訪問介護の視点から・・・
新しい総合事業で訪問介護の要支援が介護保険から、総合事業へ移行されます。
そして、現行のサービス基準に合わせて4つのタイプのサービスが導入されます。
①現行の訪問介護サービス
②緩和した基準による訪問型サービス (訪問型サービスA)
③ボランティアなどによる訪問型サービス (訪問型サービスB)
④保健師等による訪問型サービス (訪問型サービスC)
上記のように分類されます。
すなわち、これまでの要支援者の方へのサービスを多様化して、指定介護事業者
だけではなく住民やボランティアを含めたサービス事業として作り上げていこうというのが
狙いです。
訪問介護事業者様におかれてましては、この要支援者の方々へのサービスが多様化され
ることにより、自社のお客様が大幅に減るのでないかと考えてしまうと思います。
恐らく、既存の要支援者のお客様で軽度な方は、②③のサービスへ移行される
可能性は非常に高いと考えられます。もちろん、ボランティアなどを活用する②③
の訪問型サービスのほうが、お客様の負担額も低くなります。
となると、この事業が導入されると、要支援者へのサービスが多い事業所様は売り上げが
減ることが懸念されます。
では、この「多様化したサービス」のそれぞれの特徴を考えてみます。
①現行の訪問介護サービス 指定訪問介護事業者により提供
・ヘルパーなどの資格者がサービスを提供する。
・専門的な知識であらゆる介護サービスとの連携が可能
②訪問型サービスA 指定訪問介護事業者など
・緩和した基準によるサービスにつき専門性を問わない
・無資格の職員を派遣することができる
③訪問型サービスB ボランティア・地域住民など
・ボランティアが主体となるサービス(無資格)
・善意・自発性が主体となり法令による基準がない
上記のことから考えられるのですが、大枠でサービス提供におけるお客様への対応方針が
大きく違いがあるように見えてきます。もちろんサービスを提供する職員の考え方次第なのですが
専門的な知識をもって、ご利用者様の自立支援を支えるサービスが提供できるのは、
現行のサービスに違いありません。
実際のお客様に置き換えてみると・・・
これまで人間関係が構築された訪問ヘルパーから、介護予防マネジメントによって、安価な訪問型
サービスBへの移行があったとすると・・・
ボランティアによる無資格者サービス
これまでは、できることは自分でやることを実践していたが・・・
基準がないので、なんでもされてしまう
そんなことで、更にADLが低下することにつながる。
というように、少し強引かもしれませんが、このような事態になる可能性もあります。
お客様とのコミュニケーションも上手くいくもんなのか・・・
そんな心配もあります。
では、訪問介護事業所として、どのような対応策を講じなければならないのでしょう?
やはりこれらの多様化したサービスとの差別化を図ることです。
大きな意味で要支援者のお客様へのサービスの幅は広がることになります。
ということは、要支援者へのサービスにおける専門的なサービスが求められることに
なってきます。すなわち「人材」です。「職員教育」なのです。
介護報酬の引き下げが発表されていますが、逆に職員への処遇改善や研修などへの
加算体制を強化すると明言しています。
ということは、訪問介護事業者に対しても、事業経営に対する差別化を求められているのです。
そのための仕組み作りは、簡単です。
まずは、現状分析を一緒に取り組みましょう!
介護事業コンサルタント オフィス松本