介護保険改正! どうなるのか?
日常生活圏域を制する事業所は・・・
介護事業者の皆様、「日常生活圏域」は、ご存知でしょうか?
地域密着型サービスを運営されておられる方は、ご存知かと思いますが、
定義としては、以下の通りです。
1 日常生活圏域の定義
市町村介護保険事業計画において、当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、
地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための
施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して日常生活圏域を定めるものとする。
2 日常生活圏域の設定
日常生活圏域はそれぞれの市町村において、小学校区、中学校区、旧行政区、住民の生活形態、
地域づくりの単位など、面積や人口だけでなく、地域の特性などを踏まえて設定する。
3 日常生活圏域設定の意義
日常生活圏域を設定することにより介護サービス提供施設の適正かつ計画的な整備を図る。
このため、圏域ごとの介護サービス必要量を見込み、不足している圏域には誘導を、必要量を満たして
いる圏域には新たな施設の指定をしないことができる。
【対象となる事業】
① 認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
②小規模多機能型居宅介護
③ 地域密着型特定施設入居者生活介護
(定員29名以下かつ介護専用型の有料老人ホーム及びケアハウス)
④ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(定員29名以下の特別養護老人ホーム)
ということですが、上記は主に地域密着型サービスにおける定義となります。
しかし、これからは、この日常生活圏域が、皆様の事業に重要なフィールドとなります!
「地域包括ケアシステム」「介護予防・日常生活支援総合事業」など、来年の介護保険
改正にかかわる重要な項目が、この日常生活圏域の範囲内で仕組みを作ろうとしています。
小規模デイもこの日常生活圏域内での総量規制となります。
すなわち、地域包括ケアシステムの構築にあたり、在宅介護として生き残るには、
この「日常生活圏域」内で、在宅介護事業としての存在意義が必要となります!
皆様のお客様はいかがでしょう?
お一人おひとりを分析してみてください。ほとんどが、この日常生活圏域内のお客様では
ないでしょうか?
☆まず始めましょう!
①日常生活圏域を把握する
②日常生活圏域にライバル事業所がどのくらいあるのか?
③担当の地域包括支援センターとの関係を構築する
そして、皆様の事業所が、この日常生活圏域内でどのような役割を果たすべきなのかを
イメージして事業を展開していくことが、今回の介護保険改正において、生き残る重要な
鍵となります。
ぜひ、その役割となるためのお手伝いをさせていただくことを期待しております!
日々の業務で大変な介護事業所様が
安心していただける良きパートナーとして・・・
************************************************************
【 在宅介護事業に特化したパートナー 】
〒663-8177
兵庫県西宮市甲子園七番町20-19-201
TEL 0798-20-0259 FAX 0798-20-0260
株式会社 オフィス松本
************************************************************
【 約9年間で23の事業所を開設・運営をしてきたからこそ、わかる! 】
まずは、お気軽に 【無料相談】 から!
【 コンサルティングメニュー 】
事業所様のニーズに合わせた コンサルティングメニュー
【 セミナー・イベント情報 】
2015年介護保険改正 10月22日(水)
「知って得する!」 改正対策セミナー 【無料】
************************************************************
.