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コラム
どうなる?介護保険制度改正2015 【特別養護老人ホーム入居基準】
2014年8月28日 公開 / 2019年8月23日更新
【特別養護老人ホームへの新規入所者を、原則要介護3以上に限定】
現状、入所者の介護度は、要介護3以上であるかと思われます。改正後も
既存の入所者で要介護1~2の方はそのままです。
今回の改正で見えてくるのは、要介護2以下の在宅生活の充実を図るうえでの
仕組みづくりです。
「サービス付高齢者向け住宅」はもちろん、その他在宅生活を充実させる仕組み
づくり(在宅での看取り)などに在宅介護サービスを組み合わせることが求められます。
既存の在宅介護サービス(訪問介護・通所介護・訪問看護など)もこの仕組みの
一役を担う方向性を示し、地域の在宅生活を支えることが、今後事業を継続
するヒントではないでしょうか?
今から、始めることが大切です・・・
ぜひ、ご一緒に進めて参りましょう!
日々の業務で大変な介護事業所様が
安心していただける良きパートナーとして・・・
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【 在宅介護事業に特化したパートナー 】
〒663-8177
兵庫県西宮市甲子園七番町20-19-201
TEL 0798-20-0259 FAX 0798-20-0260
株式会社 オフィス松本
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2015年介護保険改正 10月22日(水)
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