医療費控除の請求 

山内俊明

山内俊明

テーマ:FP 保険 相談

秋らしくなってきました。
夜は涼しくて、寒いぐらいに感じます。
最近、体調を崩されている方が多く出ている様に思います。
夏の疲れも出て来る頃です。
皆さんお変わりはありませんか?

さて、今回は医療費控除についてお話したいと思います。
医療費控除は、1/1から12/31までの一年間で10万円以上の医療費を支払った場合に申告をすれば税金が還付される制度です。
厳密には、10万円もしくは、所得金額の5%が控除されるのですが…

控除を受けるためには、医療費や薬代などのレシートや領収書を集めておかなければなりません。なかなか手間です…
医療費以外でも、通院に使った交通費も加算できます。
領収書が集められないバス賃や電車賃は、医療費の明細書に記入すれば大丈夫です。

加算できる範囲としては、本人はもちろん家族(生計を一とする)の範囲内が対象となります。
同居している場合だけではなく、下宿している学生などの場合も認められます。

詳しい事は、税務署で確認して頂くことをお勧めいたしますが、一年間支払った医療費が控除でき、税金の還付金があると嬉しいものです。
でも、決して喜ぶことではありません。
還付があると言う事は、調子が悪くなった家族がいると言う事ですから…

最後に気を付けないといけないことは、控除の上限は200万円である点と、残念なことですが、公的医療保険から支給された金額や、生命保険や損害保険から支払いを受けた金額は差し引きしないといけないと言う事です。損害賠償で得たものも含まれます。

ざっくり書き込みましたが、一年間の合計ですから、年初から請求できるかどうかは分かりません。
それでも、集めてみることを始めてみては如何でしようか。
家族でどの程度、医療費を支払っているのか?
知っていることは大切です。
一度、チャレンジしてみてくださいね。(^O^)

(有)ライフプロモーション 山内俊明

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山内俊明
専門家

山内俊明(ファイナンシャルプランナー)

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

ファイナンシャルプランナーの感じ方や考え方によって、答えとなる提案内容には違いが出て来るものです。ゆっくり相談をされ、自分に合った考えをしていると感じるプランナーを選択して頂ければと思います。

山内俊明プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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