2015年 税制改定 ②
相続時精算課税制度が数年前からありますが、今回の改正で贈与者の年齢が65歳から60歳へ下がる事となりました。
また、受贈者の年齢は20歳のままですが、子だけでなく孫までが対象となりました。
これは、現在の経済状況があまり良くないので、祖父母から孫への相続を促し、経済を活性化することへの表れでしょう。
但し、暦年贈与ができないデメリットが発生しますので、実施する際には十分な理解が必要です。
また、一度行うと元へは戻せない点も注意しておく必要があります。
では、どの様な方が利用すれば良いのでしょうか…
ご相談がありましたら一緒に考えていきますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
(有)ライフプロモーション 山内俊明
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