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コラム
2015年 税制改正 ③
2015年1月9日
小規模宅地等の特例についても限度面積が拡大される事となりました。
居住用宅地について、240㎡だったものが、330㎡となります。
案外、大きな減税になるのではないでしょうか?
と言っても、わざわざ広い土地を購入することが良いとは言えません。
固定資産税は毎年支払わなければなりませんから…
祖先からの土地を維持されている方には良い制度となるのではないでしょうか。
また、特定事業用等宅地等も含めて730㎡となった点も、事業をされている方には良くなった点だと考えられますね!(^o^)
(有)ライフプロモーション 山内俊明
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