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山内俊明

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山内俊明(やまうちとしあき) / ファイナンシャルプランナー

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

コラム

死亡保険 非課税保険金額

2014年8月26日

テーマ:死亡保険

コラムカテゴリ:お金・保険

皆様お盆は如何お過ごしでしたでしょうか。

今年の夏は台風の影響もあり、各地災害が起こっているように思います。
公共事業も本当に必要なものに費用をかけて頂けたらと思ってしまいます。

さて、今回は死亡保険の加入メリットをお話ししたいと思います。
考えますと、メリットは沢山ありますが、ご利用されるご家庭によって、メリットは色々と考えられます。

もちろん、一番の目的でもあり、メリットは万一の場合の死亡保障ではありますが、その他にも相続税対策や、会社では保険を活用して節税対策を行う会社も少なくありません。

詳しくは加入される方のニーズによって大きく目的やメリットとされる部分が変わってきます。それ故に、生命保険は難しいと言う事に繋がってしまうのでしょうね。

ここでは、一番解り易い、死亡保険金を請求した場合の非課税部分をお話しいたします。
まず、死亡保険では、保障のかかっている人(被保険者)が亡くなると死亡保険金が支払われます。

少ない支払いで大きな金額が遺族の方に支払われる事となるのですが、この場合の受取人には、申告の義務が発生します。
契約形態により、どの様な課税対象となるのかは厳密には一言では言えませんが、一般的には、亡くなられたご本人が保険料を支払っている場合が多く、受取人の方は相続での申告を行う運びとなります。その場合、法定相続人数に500万円をかけた保険金は非課税となります。例えば、法定相続人が3名の場合は1500万円となります。
それを超えた保険金部分はみなし相続財産としての扱いとなります。
また、受取人固有の財産となり、相続人全員の承諾を頂くことが必要なく、受取人の方の請求で支払われることになります。これが俗に言う遺言書代わりと言われる由縁でしょう。

ただ、沢山のご相談の中には、加入する際にあまり考えずに保険関係者の名義を決めてしまわれている方が多く、後で沢山の税金がかかったと言われる方が、想像以上に多くおられます。

死亡保険に限らず、保険の加入を検討される場合、安易に保険契約関係者の名義を決めることはせず、先で失敗しないためにも、今後のライフプランを十分考えた上で、生命保険の契約形態などは考えて加入したいものですよね。
現在加入の生命保険で良く解らない方や、加入を検討されていて、詳しく知っておきたいとお考えの方は、下記のホームページよりご相談頂ければと思います。
保険のご相談がある方は…

折角、残る家族の事を思い、残される大切な財産。
できるだけ、残る方に喜んで頂ける形で残したいものです。
(有)ライフプロモーション 山内俊明

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