新規性を喪失した意匠の権利取得の方法
皆さん、こんにちは。
弁理士の岩崎です。
今日から、商標登録を代理人に依頼せずに自分でする方法をお知らせしていきます。
先ず、商標登録は、出願商標とその商標を使用する商品または役務(サービス)をセットで
登録するのが基本になります。
よく、この言葉を他人には使われたくないので、商標登録したい、というご相談を受ける
ことがあります。
これは、実質不可能です。
全部で45区分に分類されている商品・役務を全て指定して登録することになります。
既に登録されている商標と同一又は類似であれば、登録されませんから、登録される
ハードルが高くなります。
何よりも、維持費だけでも 10年で1,269,000円 かかります。
仮に登録できても、その商標を使っていない商品・役務があると、一定の条件下で
取り消されてしまいます。
このことを、念頭において、自分がその商標を近い将来も含めて使う商品・役務が
何なのかを、まず決めましょう。
続きは次回。