商標は選択物
皆さん、こんばんは。
弁理士の岩崎です。
アマゾンさんや楽天さんなどで、ネットショップを開業するときに、
商標権を取得される方が増えてきました。
とくにアマゾンさんでは「相乗り、かぶせ」という自分が作った商品カタログを
他人が利用して、自分よりも安い価格で商品を売られてしまうという問題があり、
これを避けるためには、ブランド登録が有効です。
そして、このブランド登録には、商標権を持っているか、商標登録出願をして
いることが要件になっています。
そんなことで、最近ネットショップ用に商標登録をされる方が急激に増えてきて
います。
ところで、商標登録出願をするときには、その商標を使用する商品を指定しな
ければなりません。
例えば、同じ第30類内であれば、同じ料金で「茶、氷、コーヒー、ココア、・・・」と
多くの商品を指定できます。
ところが、商品には似たグループ毎に類似群コードというものが割り当てられて
いて、このコードの数が23を超えてしまうと、
特許庁から「それらの商品を扱っていることが疑わしいので、扱っている証明を
しなさい」といってきます。
そうなると、証明ができない商品が一つでもあると出願全体が拒絶されるという
恐ろしい事態になってしまいます。
料金が同じだからこの際、全部指定しまえ、という安易なことでは、商標権は
取れない、ということですね。
このときに特許庁への対応がいくつかあるのですが、これは次回ということで。
では、また。