商標の称呼とは?
皆さん、こんにちは。弁理士の岩崎です。
商標登録出願については、願書自体の記載事項は多くないため、表面的には簡単に願書は作成できてしまいます。
処理プログラムを作ればWEB上でも、全自動でも願書は作成できます。
そこまでは、簡単ですから、調査、願書作成までの費用は価格競争になっています。
ここで注意しなければならないことがあります。
通常、商標登録出願の費用は、1区分を例にとれば
出願時 印紙代 12000円
事務所手数料 11000円(税込)
小計 23000円
登録時 印紙代(5年分) 16400円
事務所手数r料 22000円(税込)
小計 38400円
合計 61400円
と表示され、「意外と安いやん」と思われるのではないでしょうか?
ここで注意しいといけないのは、出願したのはいいが、途中で特許庁から
「これこれの理由で登録できません。」
という拒絶理由通知というのがくることがあります。機械的な調査の場合は、
「自他識別力がない」というのがよく来ます。
そのときは特許庁に「意見書」「手続補正書」を提出することになるので
すが、この手数料が書かれていないことが多いです。
中間対応と呼ばれていますが、通常3万円~6万円の手数料がかかります。
なので、特許事務所を選ばれる場合には、必ず
「拒絶理由対応、手続補正の料金はいくらですか?」
とお尋ねください。
それで総費用が分かります。
宣伝になりますが、弊所は、出願時に手数r料を頂戴していないので、
登録にならなければ「ただ働き」になります。
ですから、意見書、手続補正書も無料で作成して全力で登録にもっていきます。