商標登録は商標とその商標を使用する商品やサービスとセットで行います
こんばんは。
一区切りの単語を複数並べた商標を結合商標といいます。
この結合商標の類非の判断が結構難しいです。
過去に「極潤桜肌」という商標を出願しました。
すると特許庁から結構有名な「極潤」に類似するとして
拒絶理由通知がきました。
私は、がんばって、「極潤桜肌」からは、非常に潤って桜のようにほんのりピンク色の肌がイメージされ、
単なる「極潤」とは、異なったイメージが想起されるので、類似しない、と主張して、登録になりました。
が、異議申立期間中に再度、登録に対して異議申立がされ、特許庁は再審査を行いました。
その結果、登録は維持されました。
「極潤」と「極潤桜肌」は似ていないという結論です。
「A+B」の結合商標が「A」と「B」とに分離して取引者・需要者が認識するか否か。
これで、判断が分かれる難しい案件です。