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有名なバンド名と同じ商標を出願すればどうなるか?

岩崎吉男

岩崎吉男

テーマ:商標の基礎知識

皆さん、こんばんは。

メジャーデビューしたバンド名と全く同じ商標を出願すると、どうなると思われますか?

もう5年前のことですが、出願したことがあります。

すると、特許庁から

「有名なバンド名と同じ商標だから、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録できません。」
といってきました。

この規定は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は登録できない。」
と定められています。

今回は、「著名な芸名」に該当します。

実は、この規定には、かっこ書きがあります。
(その他人の承諾を得ているものを除く。)です。

そこで、私は、このバンドに使用を承諾してもらうように交渉しました。

すると、すぐに
「いいですよ。」
という返事が返ってきました。

なんと、心の広いメンバーでしょう。

そして、メンバー全員の署名と印が押された、承諾書が郵送されてきました。

この承諾書を特許庁に提出して、無事登録になりました。

熱烈なファンの方であれば、このバンドのメンバー5人全員の署名と印が押されたものは
宝物になるのでしょうね。

残念ながら、今は特許庁に保管されています。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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