商標登録は商標とその商標を使用する商品やサービスとセットで行います
皆さん、こんばんは。
メジャーデビューしたバンド名と全く同じ商標を出願すると、どうなると思われますか?
もう5年前のことですが、出願したことがあります。
すると、特許庁から
「有名なバンド名と同じ商標だから、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録できません。」
といってきました。
この規定は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は登録できない。」
と定められています。
今回は、「著名な芸名」に該当します。
実は、この規定には、かっこ書きがあります。
(その他人の承諾を得ているものを除く。)です。
そこで、私は、このバンドに使用を承諾してもらうように交渉しました。
すると、すぐに
「いいですよ。」
という返事が返ってきました。
なんと、心の広いメンバーでしょう。
そして、メンバー全員の署名と印が押された、承諾書が郵送されてきました。
この承諾書を特許庁に提出して、無事登録になりました。
熱烈なファンの方であれば、このバンドのメンバー5人全員の署名と印が押されたものは
宝物になるのでしょうね。
残念ながら、今は特許庁に保管されています。