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商標登録は、言葉を独占できる訳ではない

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

お客様からよく「『〇〇〇〇・・・』の言葉を考えたので、これを商標登録して
他人が使えないようにしたい。」という相談をお受けします。

気持ちは分かるのですが、あくまで商標登録は、その商標を使用する商品や役務を指定して
その商品や役務とセットで登録されるものです。

例えば商標「ナレッジPP」、措定役務「知的財産権に関する助言」というような出願になります。

もし、商標「ナレッジPP」をどの分野でも他人に使用されたくないということであれば、
第1類~第45類を全て指定しないといけません。

10年間の維持費は、1269000円になります。

それに加えて、「ナレッジPP」を3年間一度も使用していない商品や役務があると、
取消審判を請求されて、取り消されてしまうこともあります。

「言葉自体を守る」というのは、商標登録では難しいです。

短い言葉だと、著作権でも保護できません。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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