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外国の個人又は法人の日本出願時の表示方法

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テーマ:商標の基礎知識

昨日、外国の方からの日本への出願依頼が増えていることをお話ししました。
では、外国の依頼者の日本での表示をどうするのか?
という問題が生じます。

世界中となると ABCD の欧米文字で表せる氏名等だけではありません。

中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、たくさんあります。

で、特許庁はどうしたか。

全て原語の発音をカタカナで表した表示にしなさい、といっています。

小さいころ、英語の発音をカタカナで横に書いていたら、先生から「カタカナでは
発音は正確に表せないから、止めなさい」といわれたことを覚えています。

でも、特許庁は、そうしろといっています。

例えばインドからの依頼があった場合は

住所 インド,ウッタルプラディッシュ 233,ゴッタム ブッダ ナガー,・・・

氏名 ジャワハルナール ネルー

のような記載になります。

 
 

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専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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