商標の譲渡と権利者の変更
意匠登録は、原則として出願時には誰もその意匠を知らない状態、つまり秘密でなければなりません。
これを商標登録出願と同じように、出願時に公開されていても出願の早い者勝ちだと勘違いしているお客様がいらっしゃます。
特例として、意匠登録を受ける権利を有する者が、その意匠を公開してから、1年以内であれば、新規性を喪失していないものとして、取り扱ってくれる制度があります。
しかし、公開から1年が経過していれば、もう意匠権は取得できません。
そのときに残された道が、立体商標登録です。
例えば、「人形」の意匠を創作したとして、これを商品「人形」で、その人形のデザインそのものを立体商標として登録します。
カーネルおじさん も 立体商標ですね。