出願しても登録されない商標
以前、自分が著作したロックバンドのロゴマークを音楽事務所が許諾なしに使っているので、どうすればよいか、との相談を受けました。
著作権は、無登録で認められる権利ですが、自分が著作者であることの証明が結構難しいのです。
そこで、「そのロゴマークを商標登録すればどうですか」と提案しました。
商標登録すれば、少なくとも出願時点で、自分が著作したことを主張できます。
もちろん、出願日以前に、その商標が他人によって公開されていないことが前提ですが。
お客様は、私の提案に従って、商標登録をして、著作権も主張して無事に無断使用を止めさせることができました。