商標と実印の登録
商標登録はその商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定して行います。
商標そのものを登録して保護する制度はありません。
例えば、うどん屋さんが、お店の看板である「ABCうどん」を商標登録するときは
役務「うどんの提供」を指定して商標「「ABCうどん」を出願します。
製麺屋さんがうどんの麺について商標「XYZうどん」を商標登録するときは
商品「うどん」を指定して商標「「XYZうどん」を出願します。
スープと具ががセットされて温めるだけのうどんについて商標「〇×△うどん」を商標登録するときは
商品「調理済みのうどん」を指定して商標「〇×△うどん」を出願します。
これを誤ると、商標が適切に保護されませんから、指定商品又は役務は大変重要な役目をはたしています。