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2020年東京オリンピックのエンブレムに関する著作権と商標権

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

2020年東京オリンピックのエンブレムがベルギーの劇場のロゴマークと似ているので、著作権の侵害との話がでています。
ここで、著作権を整理してみます。
そもそも著作物とは著作権法において「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
そして著作権は創作された時点で発生し、それが他人の著作物と似ていても、その他人の著作物に依拠して(真似て)創作されたものでなければ立派に著作権が発生します。
デッドコピーであればさすがに依拠していないと主張することは難しいと思いますが、そうでなければ依拠せずに自分で創作したものにたまたま似ているものがあった、という主張は通ります。

一方、商標には創作性は要求されずに、選択物とされています。ですからある物を組み合せて識別力が発揮できればそれで商標です。
また、商標権は指定商品や指定役務と共に発生し、またその権利も国別になっています。
ですから世界中でそのマークを独占しようとすると、世界各国でおまけに全商品・役務について権利を取得しなければならず、これは不可能です。

今回の問題で、商標権が取得されていないから・・・・、という議論がありますが、これは著作権の問題とは関係ありません。
もっとも、自分で創作したマークがあってこれを商品を指定して商標登録しておけば、それによって著作した時期を証明することはできると思いますが、商標権は著作権の侵害問題とは関係がないのです。

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岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

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