有名なバンド名と同じ商標を出願すればどうなるか?
本の題号やCDのタイトルは商標になるのでしょうか?
結論からいうと、商標ではありません。
本の題号やCDのタイトル自体は著作物の内容を簡潔に表したものであるから著作権も発生しません。
それが証拠に本や音楽の業界では、同じ題号の小説があったり、同じ曲名の歌があったりします。
ちなみにスローガンやキャッチフレーズも原則として商標でもなく、著作物でもありません。
ただし、特許庁のプラットフォームで調査すると、スローガンといえばスローガンともとられるものでも登録されている例はあります。