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本の題号は商標でしょうか?

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

本の題号やCDのタイトルは商標になるのでしょうか?
結論からいうと、商標ではありません。
本の題号やCDのタイトル自体は著作物の内容を簡潔に表したものであるから著作権も発生しません。
それが証拠に本や音楽の業界では、同じ題号の小説があったり、同じ曲名の歌があったりします。
ちなみにスローガンやキャッチフレーズも原則として商標でもなく、著作物でもありません。
ただし、特許庁のプラットフォームで調査すると、スローガンといえばスローガンともとられるものでも登録されている例はあります。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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