商標の移転
商標法では、商標を「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」
と定めています。
この商標の中に標準文字商標というものがあります。
この存在により、「言葉自体を登録できるのではないか」と勘違いをされるお客様がいらっしゃいます。
そうではなく、標準文字商標と指定すると、お客様が商標記載欄に書いた商標の字体や形に関係なく、
特許庁の定める標準文字で出願し、登録されたことになります。
ですから、標準文字だからといって、権利範囲が広いということはありませんので、ご注意ください。