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商標の称呼とは?

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

商標に関連して称呼という言葉を耳にします。
さて、称呼とは何でしょう。

前回にもお伝えしましたが、商標登録は印鑑登録のようなものです。
ですから、読めない場合もあります。

ただ、商標に文字が含まれている場合には、その文字は声に出して読むことができます。
このときの声の出方を称呼といいます。

例えば商標が文字で構成されていて「CANbe」の場合には、「キャンビー」「カンビー」「カンベ」
「キャンベ」「シーエーエヌビーイー」との称呼が認定されます。

特許庁は、称呼がある商標の場合は、称呼が似ているか否かも登録時に判断します。そして称呼が似ていれば登録されない場合が多いですね。

ときどきお客様から、先の「CANbe」を例にとれば、この商標は「カンビー」と読んでほしいので、称呼も登録してほしい、との依頼を受けます。

残念ながら、称呼の登録はできません。というか、称呼は特許庁が顧客の立場になってどう読むかを決めています。
紛らわしい発音の商標が登録されてしまうと、顧客が混同してしまうからですね。

では、また。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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