エンブレムと関係する権利の整理
商標に関連して称呼という言葉を耳にします。
さて、称呼とは何でしょう。
前回にもお伝えしましたが、商標登録は印鑑登録のようなものです。
ですから、読めない場合もあります。
ただ、商標に文字が含まれている場合には、その文字は声に出して読むことができます。
このときの声の出方を称呼といいます。
例えば商標が文字で構成されていて「CANbe」の場合には、「キャンビー」「カンビー」「カンベ」
「キャンベ」「シーエーエヌビーイー」との称呼が認定されます。
特許庁は、称呼がある商標の場合は、称呼が似ているか否かも登録時に判断します。そして称呼が似ていれば登録されない場合が多いですね。
ときどきお客様から、先の「CANbe」を例にとれば、この商標は「カンビー」と読んでほしいので、称呼も登録してほしい、との依頼を受けます。
残念ながら、称呼の登録はできません。というか、称呼は特許庁が顧客の立場になってどう読むかを決めています。
紛らわしい発音の商標が登録されてしまうと、顧客が混同してしまうからですね。
では、また。