商標の称呼とは?
知的財産権には大きく分けて4つあります。
特許権、実用新案権、意匠権。商標権です。
そしてこの中で商標だけが仲間外れです。
他の3つの権利は、新たに創りだしたことが要求されますが、商標は、
創りだす必要がなく、あるものの中から選んでもOKなのです。
ただし、自他識別力は必要ですから、単なる「〇」や「△」、「あ」などは
ダメです。
テーマ:商標の基礎知識
知的財産権には大きく分けて4つあります。
特許権、実用新案権、意匠権。商標権です。
そしてこの中で商標だけが仲間外れです。
他の3つの権利は、新たに創りだしたことが要求されますが、商標は、
創りだす必要がなく、あるものの中から選んでもOKなのです。
ただし、自他識別力は必要ですから、単なる「〇」や「△」、「あ」などは
ダメです。
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