インターネッットの普及と商標登録
商標は特許や意匠のように創作性は要求されず、選択物であるとされています。だから自ら考え出す必要はないのですが、何でもかんでも登録されるわけではなく、出願しても登録されない商標があります。その中の一つが識別力のない商標です。
例えば商品「リンゴ」に商標「リンゴ」です。リンゴに「リンゴ」という商標を付けても、他のリンゴと区別することができませんからこのような商標は登録できません。
ただし、「パソコン」に「リンゴ」であれば登録される可能性はあります。リンゴの英語版が有名ですね。このようにパソコンであれば「リンゴ」でも識別できるからですね。