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岩崎吉男プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

出願しても登録されない商標

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

商標は特許や意匠のように創作性は要求されず、選択物であるとされています。だから自ら考え出す必要はないのですが、何でもかんでも登録されるわけではなく、出願しても登録されない商標があります。その中の一つが識別力のない商標です。
例えば商品「リンゴ」に商標「リンゴ」です。リンゴに「リンゴ」という商標を付けても、他のリンゴと区別することができませんからこのような商標は登録できません。
ただし、「パソコン」に「リンゴ」であれば登録される可能性はあります。リンゴの英語版が有名ですね。このようにパソコンであれば「リンゴ」でも識別できるからですね。

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岩崎吉男
専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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