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武本尚

家賃より安い「リフレッシュ住宅」販売のプロ

武本尚(たけもとたかし) / 不動産コンサルタント

株式会社アートランド

コラム

リノベーション済み中古住宅に保証期間はあるの? いつまで?

2016年3月6日

コラムカテゴリ:住宅・建物

リノベーション済み中古住宅の保証は気になるところですね。一般的な保証やその期間についてお話ししたいとおもいます。

せっかく買った中古住宅に雨漏りや白アリの被害があったら

見た目もよく、内装もおしゃれで「中古でもこれなら満足」とおもって家を購入したのに、「住んでみたら天井に雨漏りのシミができた」「床下の柱を見たらシロアリの群れが!」……こんなことになっては、たまったものではありませんね。

「だから、しっかり見ておかなくちゃダメなのよ」と言われても、内覧時に家のすべてをチェックするのはとても大変です。

そこで重要になるのが、家の売買契約書に記載されている「瑕疵担保責任」です。

瑕疵担保責任とは

「瑕疵担保責任」とは、住宅の主要な構造部の腐食などによる家の傾き、設備の故障、雨漏りなど、物件に隠れた瑕疵があった場合、家を引き渡しあと、売主が責任を持って修理するものです。

新築住宅の場合「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に対する10年間の瑕疵担保責任を負うことが、売主および請負人に義務付けられています。

それに対して中古住宅の売買では、売主が個人の場合、責任期間が引き渡し後1カ月~3カ月程度とする特約も有効とされています(宅地建物取引業者が売主の場合は2年間)。

売主が個人の場合、「売ってから1年以上も経って『雨漏りがしたから修理を』と言われても困る」というのが本音でしょう。

しかし、家を買った側に立てば「雨漏りがする家を売るのはひどい」ということになるのも無理はありません。

リノベーション済み中古住宅の保証制度

そこで登場したのが、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人による「既存住宅売買瑕疵保険」です。

中古住宅に万一、不具合が見つかった場合、その修理にかかる費用を保証する保険です。不具合の対象部分は、住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間または2年間です。

この保険は、「売主が宅建業者の場合」と「売主が個人の場合(個人間売買)」の2種類あります。
いずれも、この保険に加入するには第三者機関の住宅検査を受け、検査に合格する必要があります。検査に合格するというのは「しっかりした家」とお墨付きをもらったことになるわけですが、それでも隠れた不具合(瑕疵)が見つかった場合、修理を保証する期間が5年間または2年間あるわけです。

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